ドイツの夏用タイヤ、冬用タイヤ
地元警察では、毎年10月から3月まで冬タイヤの装着を奨励しており、早めのタイヤ交換を呼びかけています。
2010 年末から「道路交通規則(StVO)」第2条3a項により、特定の天候下では運転者に「M+Sタイヤ」の装着が義務づけられています。 M+Sタイヤとは、「Matsch(ぬかるみ)」と「Schnee(雪)」に対応したタイヤのことで、冬の天候状況でも必要なグリップ力が保証されている ものです。タイヤ側面にはM+Sのマーク、または雪片と山の絵文字が描かれており、冬タイヤのほか、通年/全天候タイヤにもこのマークが表記されていま す。
M+Sタイヤの装着義務は、以下の場合に発生します。
・路面凍結
・圧雪され凍結した路面
・雪解けのぬかるみ
・氷や霜による路面凍結
冬 タイヤの装着期間については、道路交通規則には記載されていませんが、前述した天候下ではM+Sタイヤの装着が義務づけられていることから、専門 家は「OからOまで」、つまり10月(Oktober)からイースター(Ostern)後の週末まで冬タイヤの装着を奨励しています。初雪まで冬タイヤへ の交換を待った場合、工場が予約で一杯になり交換できませんので早めの交換をお勧めします。
冬タイヤの装着義務は、ほぼ全ての自動車とオートバイが対象になるほか、自家用車だけでなくレンタカーの運転時も、M+Sタイヤの装備義務を負います。また外国で登録された車両もドイツ国内を走行する場合は適切なタイヤを装備しなければなりません。
例外は、農・林業で使用する車両のほか、連邦国防軍、連邦警察、消防、警察等の出動用車両です。オートバイでは、M+Sマークがなくてもオフロードタイヤのように明らかに冬タイヤと同様の特性を持ったタイヤを装備して走行することもできます。
冬 の天候下で「夏タイヤ」装備のまま走行した者は、点数が加算された上、60ユーロの罰金を科せられます。また間違ったタイヤ装備で道路交通を妨げ た者には80ユーロの罰金が科せられます。雪や凍結時に「夏タイヤ」で身動きがとれなくなり、公共交通機関を止めてしまった場合は言うまでもありません。
運転者は、冬季には適切なタイミングで適切なタイヤを装着し、冬の天候に備えなければなりません。自分自身のためだけではなく、他の交通利用者のためにも正しい行動が求められています。
出典: デュッセルドルフ総領事館メールマガジン第17号
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